全羅南道における外国人観光客の増大、務安国際空港利用の活性化のための『2016年度全羅南道外国人観光客誘致旅行社に対するインセンティブ運営計画』を以下のようにお知らせいたします。
2016年度も全羅南道では、魅力あふれる歴史・文化遺産、味わい深い食文化や芸術、豊かな自然を皆様に楽しんでいただけるように、様々な観光資源をご用意しております。
なかでも、今年5月5日から5月29日まで、羅州(ナジュ)で世界を変える新たな生き方という主題を持ち、「2016世界環境に優しいデザイン博覧会」と今年9月29日から10月31日まで、長興(ジャンフン)で統合医学、人へと向かう新しい道を切り開くという主題を持ち、「長興国際統合医学博覧会2016」が開かれる予定です。そして「珍島 神秘の海割れ祭り」などの世界的なイベントが、次々と開催される予定です。
今後とも全羅南道に多くのご関心を寄せていただきますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。尚、インセンティブ申請についてなど、その他のご質問の際は、当事務所までにお気軽にお問合わせください。
支援概要
外国人観光客誘致の活性化のための支援
(1) 宿泊費、交通、入場料の支援
◆ 支援対象 : 一般旅行会社
①海外観光客10人以上が一般宿泊施設に1泊以上宿泊
-観光振興法で定められたホテルやコンドミニアム、或は公衆衛生管理法による宿泊施設
※ 但し、公衆衛生管理法 第2条 第1項 第2号の但書の規定により、宿泊業から除外される 施設(民宿、自然休養林、青少年修養施設)、および各種研修機関、学校寄宿舎などに宿泊する場合は、宿泊実費の40%を支援
②2か所以上道内観光及び体験活動
◆ 支援内容 :
①宿泊費:1泊当たり1万ウォン/人、2泊2万ウォン(連泊が条件)
②バス賃貸費用:1泊当たり1人1万ウォン(車1台当たり最大30万ウォン上限)
*「務安空港利用商品」は道内会社の利用に限って適用、他地域の会社のバスを借りた場合、1台当たり10万ウォン支援
③入場料:5千ウォン範囲内で実費支給
◆ 支援手続き:道との旅行コースを事前協議→観光客募集→支援
◆ 適用除外 : ガイド、運転手など、旅行社関係者は適用除外
◆ 申請書類 : 別紙 第2号、第3号 書式
(2) 広告費の支援
◆ 支援条件 : 全羅南道で1泊以上滞在する旅行商品を開発・出仕し、海外の現地新聞、雑誌、TV、インターネットなどを用いて広告を出した現地旅行業者
※新聞は15cm²以上、雑誌は1ページ10%以上で、自社ホームページを通した広告は除外
※旅行商品の企画の際に、事前に全羅南道大阪通商事務所と協議すること。
また、広告には全羅南道のロゴマークを掲載すること。
◆ 支援内容 : USD 2,500 (商品リリースの時、支援)
※ 注意:全羅南道単独広告に限り支援する。同一商品に対しては1回のみ支給する。
◆ 別途規制:宿泊観光客の誘致実績によって最大USD5,000まで支援
-支援基準:300名~399名は2,500$/400名~499名は3,500$/500~599名は4,500$/600名以上は5,000$
◆ 支援手続き:道との旅行コースを事前協議→観光客募集→証拠資料確認後、支援
◆ 申請書類 : 別紙 第4号 書式
(3) 地域特化商品の奨励金
◆ 支援対象:全羅南道1泊以上、特化商品6種類(一般旅行会社向け)
①ゴルフ商品:ゴルフ観光客8人以上が道内ゴルフ場で18ホールゴルフをするゴルフ商品
②島の商品:観光客10人以上が道内島の旅行商品
※連陸橋が架設されていない島の乗船料支援
③ウェディング商品:道内観光地、風景、建築物などを利用してウィディング撮影商品
④農漁家楽の商品:道内の農・漁村を体験する観光商品
⑤ビューティ・美容商品:道内のビューティ・美容施設を利用する観光商品
⑥縁がある地域の商品:道が指定した道内国家別の縁がある地域を2か所以上含む観光商品
(添付①〚日本と全羅南道の縁がある地域一覧〛を参考)
◆ 支援内容 : 一人当たり、2万ウォン(重複支援可能)
◆ 支援手続き:道との旅行コースを事前協議→観光客募集→証拠資料確認後、支援
◆ 申請書類 : 別紙 第2号 書式
務安国際空港の活性化支援
(1) 不定期(インバウンド)路線支援
◆ 支援条件(①、②、③全ての条件を満たした場合、支援)
①道内空港へ入国した搭乗客が道内1泊以上宿泊
②有料観光地(体験、ショッピング含む)1か所、無料観光地1か所以上観覧
③単価1万2千ウォン食事を1色以上(5回以上運航する定期性チャーターに該当)
◆ 支援対象:チャーター便商品を運営する旅行会社
◆ 支援内容:往復1回当たり、300万ウォン~500万ウォン(運航奨励費)
-宿泊人数130名未満は300、131~150名は400、151名以上は500
※但し、宿泊人数が100名未満の場合、宿泊人数当たり2万ウォン支給
◆ 支援手続き:道との旅行コースを事前協議→観光客募集→証拠資料確認後、支援
◆ 申請書類 : 別紙 第3号、第5号、第6号、第9号 書式
◆ 特記事項:
①定期路線の場合、搭乗客の70%以上が外国人観光客の場合、「不定期路線支援」に準じて支援可能
②アウトバウンドの不定期の場合、道へ入国する外国人観光客がある場合、宿泊人数に合わせて1人当たり2万ウォンの運航奨励費と地上費(宿泊費、交通、入場料)支援可能
(2) 定期路線支援
◆ 支援条件(①、②、③全ての条件を満たした場合、支援)
①務安国際空港へ入国又は出国する旅行商品
②10人以上の海外観光客を募集して全羅南道で1泊以上
③有料観光地(体験、ショッピング含む)1か所、無料観光地1か所以上観覧
◆ 支援対象 : チャーター便商品を運営する旅行会社
◆ 支援基準 : 宿泊基準一人当たり3万ウォン(出入国支援費)
◆ 支援手続き:道との旅行コースを事前協議→観光客募集→証拠資料確認後、支援
◆ 申請書類 : 別紙 第3号、第5号、第6号 第9号 書式
クルーズ観光商品の支援(クルーズ寄港奨励金)
◆ 支援対象 : 道内の主要の港へ入港するクルーズ商品を開発・運営し、道内主要観光地観光、体験、ショッピングなどを行ったクルーズ商品開発及び運営会社
◆ 支援内容 : 搭乗客当たり1万ウォン/最高2,000万ウォン(乗務員は除外)
◆ 支援手続き:道との旅行コースを事前協議→観光客募集→証拠資料確認後、支援
◆ 申請書類 : 別紙 第8号 書式
その他の支援
◆ MICE、医療観光、企業団体、特別団体、修学旅行などは別当協議が必要
申請、及び支給の手続き
◆申請の手続き
– 事前協議 :
該当する旅行社は、観光客の誘致や送客の計画を事前に全羅南道大阪通商事務所に連絡し、財政支援について協議する必要がある。
※ 事前の協議がなかった場合、支援対象となりませんのでご注意ください。
– 申請期限 :
観光客の誘致や送客が完了した後、15日以内に各種申請書類を揃え、直接又は郵便で提出する。
◆ 書類等の提出先 : 大韓民国全羅南道大阪通商事務所
– 住所 : 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4 駐大阪大韓民国領事館内
大韓民国全羅南道大阪通商事務所 宛
(TEL : 06-6484-2165 FAX : 06-6484-2164)
◆ 支給期限 : 全羅南道大阪通商事務所から全羅南道庁に申請書類を送付する。
全羅南道庁での書類審査の結果、申請の順に、分期別に予算範囲内で、全羅南道庁から申請先に直接支給する。
その他
◆ 偽りや其の他の不正な方法で支援金を受け取った場合は、支援金全額を返還させ、その後5年間インセンティブ支給対象から排除する。
◆ 予算を超過して申請が入った場合は、予算の範囲内で申請順に優先支給する。
◆ 各種提出書類は一切返還しない。
◆ インセンティブの申請および支給について異見がある場合、全羅南道の審査方法と決定に順ずる。
[添付①]
日本と全羅南道の縁がある地域一覧
市・郡別 | 遺跡地 | 由来 |
木浦 | 木浦近代歴史街 | (旧)日本領事館、東洋拓殖株式會社、李勲東家屋、(旧)湖南銀行、旧東本願寺木浦別院、旧木浦青年会館 |
木浦共生院 | 田内千鶴子氏が建てた全羅南道最初の児童福祉施設 | |
順天 | 順天倭城 | 1597年丁酉再亂、日本の退却路を確保するため、築城された山城 |
羅州 | 農民公園闘争記念碑 | 植民地の時代、東洋拓殖株式會社が羅州のグンサン面を強奪すると、日本弁護士が農民たちの土地回収の弁論を行った。 (農民公園闘争記念碑にその功績が記されている) |
海南 | 海倉酒造場 | 1923年柴田弘平氏が設立した酒造場であり、井との周辺が日本式庭園 |
霊岩 | 王仁博士遺跡地 | 百済時代の人物で日本に論語など儒教書籍を持ち、学問を伝え、日本太子の師匠として活躍した偉人 |
《書式ダウンロード》
BANK INFORMATION
第1号 書式 外国人観光客誘致事前計画書
第2号 書式 インセンティブ支援申請書
第3号 書式 宿泊確認書
第4号 書式 外国人観光客誘致商品広告費支援申請書
第5号 書式 務安空港運航補助金支援申請書
第6号 書式 定期インバウンドチャーター機運航の航空機搭乗明細書
第7号 書式 高付加価値商品インセンティブ支援申請書
第8号 書式 クルーズ寄港奨励金支援申請書
第9号 書式 無料観光地訪問確認書