全羅南道における外国人観光客の増大、務安国際空港利用の活性化のための『2015年度全羅南道外国人観光客誘致旅行社に対するインセンティブ運営計画』を以下のようにお知らせいたします。
2015年度も全羅南道では、魅力あふれる歴史・文化遺産、味わい深い食文化や芸術、豊かな自然を皆様に楽しんでいただけるように、様々な観光資源をご用意しております。
なかでも、今年9月17日から10月31日まで「潭陽(ダムヤン)世界竹博覧会2015」が開かれる予定です。また、今年10月15日から11月1日まで「2015年国際農業博覧会」、そして、「珍島 神秘の海割れ祭り」などの世界的なイベントが、次々と開催される予定です。
今後とも全羅南道に多くのご関心を寄せていただきますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。尚、インセンティブ申請についてなど、その他のご質問の際は、当事務所までにお気軽にお問合わせください。
支援概要
(1) 宿泊費の支援
支援条件
外国人団体観光客10名以上を全羅南道内の観光振興法で定められたホテルやコン
ドミニアム、或は公衆衛生管理法による一般宿泊施設に1泊以上誘致し、道内観光地2ヶ所以上及び2個以上の体験活動を誘致した一般旅行会社
支援内容
一人当たり、1万ウォン(2人1室基準)
※ 但し、公衆衛生管理法 第2条 第1項 第2号の但書の規定により、宿泊業から除外される 施設(民宿、自然休養林、青少年修養施設)、および各種研修機関、学校寄宿舎などに宿泊 する場合は、宿泊実費の40%を支援
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
適用除外
ガイド、運転手など、旅行社関係者は適用除外
申請書類
別紙 第2号、第3号 書式
別途規則
週1回・連続10回以上運航する定期チャータに関しては市・郡から宿泊費を申請することによって支給される。
道の重複支給は不可。
(2) 入場料の支援
支援条件
宿泊費支援条件を満たした一般旅行会社に有料観光地入場料を5千ウォン範囲内で実費支給
※道内の「公演観覧料」は支給可能、祭りの入場券は除外
支援内容
一人当たり、最大5千ウォン
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
申請書類
別紙 第2号 書式
(3) 広告費の支援
支援条件
全羅南道で1泊以上滞在する旅行商品を開発・出仕し、海外の現地新聞、雑誌、TV、インターネットなどを用いて広告を出した現地旅行会社。
※ 新聞は15cm²以上、雑誌は1ページ10%以上で、自社ホームページを通した広告は除外
※ 旅行商品の企画の際に、事前に全羅南道大阪通商事務所と協議すること。また、広告には全羅南道のロゴマークを掲載すること。
支援内容
USD 2,500 以内
※ 注意:全羅南道単独広告に限り支援する。同一商品に対しては1回のみ支給する。
適用期間
`15. 1. 1~12. 31 (予算消尽の時まで)
別途規制
道施策に合わせた広告又は広報に関しては別途の協議を通して決定
申請書類
別紙 第4号
(4) 道立国楽団伝統公演の支援
支援条件
全南で宿泊する旅行商品として100名以上の外国人観光客を誘致した一般旅行会社又は団体が全羅南道立国楽団の公演を要請する場合
支援内容
出演費の全額
※食費・交通費などの実費は要請機関・団体(旅行社)が負担する。
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
申請書類
事前に要請公文にて申請すること
(5) 企業団体、特別団体、修学旅行団などの支援
支援条件
観光を目的とした100名以上の外国人企業団体、特別団体、修学旅行団などを道内で1泊以上宿泊し、2か所以上道内観光又は体験を行った旅行会社
支援内容
行事支援費など道との別途協議(重複支援不可)
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
申請書類
別紙 第7号 書式
別途規制
国内旅行会社(貸切バス)、入港・接岸・渡船料支援は該当市郡、港湾公社から別途執行
(6) クルーズ寄港支援金
支援条件
道内の主要の港へ入港するクルーズ商品を開発・運営し、道内主要観光地観光、体験、ショッピングなどを行ったクルーズ商品開発及び運営会社
支援内容
隻当たり200万ウォンから1,000万ウォンまで差等支援
※観光客基準搭乗人数が1,000人未満の場合200万ウォン、1,000~1,999人の場合、
400万ウォン、2,000人~2,999人の場合、700万ウォン、3,000人以上は1,000万ウォン支援
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
支援手順
必ず事前協議して支給範囲を決定
申請書類
別紙 第8号 書式
(7) 島テーマ商品の支援
支援条件
道内の島訪問商品を開発して10人以上の観光客を誘致、全南で1泊以上宿泊した一般旅行会社
支援内容
一人当たり、2万ウォン範囲内
※連陸橋が架設されていない島の乗船料支援
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
申請書類
別紙 第2号 書式
(8) ゴルフ商品の支援
支援条件
ゴルフ観光客8人以上を誘致、道内ゴルフ場でラウンディングして全南で1泊以上宿泊させた一般旅行会社
支援内容
一人当たり、2万ウォン
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
申請書類
別紙 第2号 書式
(9) インバウンドのチャーター機費用の支援
支援条件
全羅南道内の空港を利用するインバウンドのチャーター機商品を開発・運営して搭乗客の70%(入国基準)以上を全羅南道内で1泊以上宿泊させた場合
(商品開発・運営する旅行会社、航空会社など)
※ 但し、搭乗率が乗客搭乗定員の70%未満である場合、宿泊人数当たり、2万ウォン支給。
支援内容
往復1回当り 500万ウォン
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
申請書類
別紙 第3号、第5号、第6号 書式
(10) 務安国際空港の活性化支援(外国人団体観光客出入国支援)
支援条件
定期路線を利用して務安国際空港に入国または出国する旅行商品で、10名以上の外国人団体観光客を誘致し、全羅南道で1泊以上宿泊、2か所以上観光地観光・体験、又はショッピングする商品を運営する一般旅行企業
支援基準
一人当たり往復2万ウォン
適用期間
`15. 1. 1~12. 31
別途規制
週1回以上、10回以上運航する定期チャーターを運航し、道内1泊以上、2か所以上観光地観光・体験又はショッピング場合、一人当たり、1万ウォン支援
(運航距離3時間以上の場合、別途協議)
申請書類
別紙 第3号、第5号、第6号 書式
申請、及び支給の手続き
– 事前協議
該当する旅行社は、観光客の誘致や送客の計画を事前に全羅南道大阪通商事務所に連絡し、財政支援について協議する必要がある。
※ 事前の協議がなかった場合、支援対象となりませんのでご注意ください。
– 申請期限
観光客の誘致や送客が完了した後、15日以内に各種申請書類を揃え、直接又は郵便で提出する。
書類等の提出先
大韓民国全羅南道大阪通商事務所
– 住所 : 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4 駐大阪大韓民国領事館内
大韓民国全羅南道大阪通商事務所 宛
(TEL : 06-6484-2165 FAX : 06-6484-2164)
支給期限
全羅南道大阪通商事務所から全羅南道庁に申請書類を送付する。
全羅南道庁での書類審査の結果、申請の順に、分期別に予算範囲内で、全羅南道庁から申請先に直接支給する。
その他
◆ 偽りや其の他の不正な方法で支援金を受け取った場合は、支援金全額を返還させ、
その後5年間インセンティブ支給対象から排除する。
◆ 予算を超過して申請が入った場合は、予算の範囲内で申請順に優先支給する。
◆ 各種提出書類は一切返還しない。
◆ インセンティブの申請および支給について異見がある場合、全羅南道の審査方法と決定に順ずる。
《書式ダウンロード》 ※PDF形式とWord形式をご用意しております。
PDF Word 書式 BANK INFORMATION
PDF Word 第1号 書式 外国人観光客誘致事前計画書
PDF Word 第2号 書式 インセンティブ支援申請書
PDF Word 第3号 書式 宿泊確認書
PDF Word 第4号 書式 外国人観光客誘致商品広告費支援申請書
PDF Word 第5号 書式 務安空港運航補助金支援申請書
PDF Word 第6号 書式 定期インバウンドチャーター機運航の航空機搭乗明細書
PDF Word 第7号 書式 高付加価値商品インセンティブ支援申請書
PDF Word 第8号 書式 クルーズ寄港奨励金支援申請書